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介護保険法における被保険者、受給権者、保険給付等の種類
介護保険法での被保険者、受給権者、保険給付等について、知りたいのですね。
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に別れます。
介護保険は、原則として、40歳以上の人は介護保険に加入する事になっていますが、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳~歳ま64での人は第2号被保険者といいます。
受給権者は、第1号被保険者の場合は、介護が必要と認められた(要介護認定を受けた)人が介護サービスを利用できます。
第2号被保険者の場合は、老化に起因する特定疾病によって介護が必要になり要介護認定を受けた場合のみ、介護サービスが利用できます。
特定疾病とは、次に挙げる疾患です。
筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 多系統萎縮症 初老期における認知症 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性証症及びパーキンソン病 閉塞性動脈硬化症 関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 末期がん 介護保険の保険給付には、大きく分けて、法定給付と市町村が独自に実施する特別給付があります。
(要介護認定を受けた場合に利用できます。
)法廷給付…介護給付(要介護者)市町村の要介護認定によって、要介護1~5に認定された方を対象に給付されます。
財源は、保険料と公費(国・都道府県・市町村の負担)を当て全国共通で行われる給付です。
予防給付(要支援者)市町村の要支援認定によって、要支援に認定された方を対象に給付されます。
財源は、保険料と公費(国・都道府県・市町村の負担)を当て全国共通で行われる給付です。
市町村特別給付…市町村(保険者)は、法定給付以外の独自の給付が実施できます。
介護保険では対象とならない、サービス(寝具乾燥サービスや移送サービスなど)の実施や、法定給付(介護給付・予防給付)に独自の高い給付水準を設定できます。
財源は、第一号被保険者の保険料が当てられます。

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